東京都、休業協力金の受付開始 小型サロンでもネイル・アイラッシュ・エステは対象

経営・業界動向
東京都、休業協力金の受付開始 小型サロンでもネイル・アイラッシュ・エステは対象

感染拡大防止協力金」の申請受付開始

東京都は2020年4月22日、休業に応じた事業者・店舗に対する「感染拡大防止協力金」の専用サイトを立ち上げ、申請の受付を開始した。

支給額は1店舗なら50万円、複数店舗なら100万円。申請期間は6月15日まで、支給開始は5月上旬を予定している。

ネイル、アイラッシュ、エステが支給対象

支給要件の一つは、下記のいずれかに該当すること。

「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
・「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
・「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設

美容業界では、ネイルサロン、まつ毛エクステンションサロン、エステサロン、岩盤浴、脱毛サロン、日焼けサロンなどの美容サロンが「基本的に休止を要請する施設」に該当する。

休業要請は床面積1000㎡超のサロンだが、それ以下の小規模なサロンであっても「基本的に休止を要請」されているため、期間中に休業していれば協力金の対象となる。

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美容室、理容室は「社会生活を維持するうえで必要な施設」のため、該当しない。

ただし、美容室の中にあるネイル、アイラッシュ、エステサロンが休業している場合は、この分については協力金の対象となる。

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今からの休業は対象外

支給要件として「緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要」とされている。

このため、遅くとも4月16日までに休業に入っている必要があり、今から休業するサロンは対象にならない

なお、東京都では、手続きを円滑に進めるため、東京都内の青色申告会や税理士、公認会計士、中小企業診断士ら専門家の確認を事前に受けるよう求めている。

強制ではないため、事前確認なしでも申請は可能だが、追加書類の提出や確認連絡のために支給まで時間がかかる場合があるとしている。

感染拡大防止協力金」の専用サイトはこちらから

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