2020.04.25 12:15更新 (2020.04.25 8:45公開)
※よくある質問などを加えて加筆
休業協力金の条件は、4月25日(土)から5月6日(水)までの全期間の休業。
ただし、組合未加盟サロンに対しては4月25日のみ「予約された方への休業の連絡ができなかった場合」の営業、26日以降の休業連絡など必要最小限の営業についても交付対象とする。
休業事業者のとりまとめは、加盟サロンについては組合が行い、未加盟サロンについては、県が別途、窓口を設置する。
申請方法は現在検討中だが、「休業の状況が確認できる書類を保管しておいてください」と通達が出ている。
例としては「事業収入額を示した帳簿の写し」「休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し」「掲示写真」など。
また、よくある質問について、組合加盟の事業者向け、未加盟の事業者向けにQ&Aが用意されている。
いくつか抜粋してまとめると
・申請の方法
⇒検討中。決まり次第、県のホームページなどに掲示
・連携する市町村
⇒4月23日に初めて市町村に伝えたところであり、現時点では未定。詳細が決まり次第、発表。
・時短営業や部分休業
⇒対象にならない
・複数の美容室を経営している場合
⇒店舗ごとではなく事業者単位のため、店舗数にかかわらず県からは10万円。全店舗を休業していないと対象にならない