コロナ禍の対策 納税猶予・支払い猶予で当面の支出を抑える

経営・業界動向
コロナ禍の対策 納税猶予・支払い猶予で当面の支出を抑える

収入が減っている時は、支出を抑えることが大切です。

新型コロナウイルス関連の救済策として、納税を猶予する特例制度が導入されました。また、電気・ガス料金の支払い猶予、家賃なども交渉の余地があります。

猶予は先送りなのでいずれ払う必要がありますが、当面の支出を抑えることは資金繰りの改善に役立ちます。

国税・地方税の納税猶予

売上が20%以上減少している場合、無担保、延滞税ゼロで、国税・地方税の納税が1年間猶予されます。

法人税や消費税、固定資産税など、基本的にすべての税が対象となります。

納税猶予

この特例制度は、フリーランス美容師も対象です。制度の詳細はよくある質問は下記のPDFを確認してください。

納税猶予の特例制度の詳細(PDF)

所得税・消費税・贈与税・法人税の申告及び納付の延長

売上減とは関係なく、新型コロナの感染拡大によって外出が困難な場合は、申告および納付の期限が延長となります。

申告所得税(および復興特別所得税)・個人事業者の消費税(および地方消費税)・贈与税は、それぞれ3月中の期限が4月16日へと延長されていましたが、さらに、4月17日以降も期限を区切らず柔軟に確定申告書を受け付けるという対応が取られています。

また、法人税・法人の消費税の申告・納付についても、申請によって、期限の個別延長が認められます。

申告期限の柔軟な取扱い(PDF)
個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF)

固定資産税・都市計画税の納税猶予・軽減・免除

固定資産税・都市計画税については、売り上げの減少度合いによって納税猶予や軽減、免除となります。

〇収入の減少率が20%以上(※1)
⇒納税猶予

〇事業収入の減少率が30%以上50%未満(※2)
⇒2分の1に軽減

〇事業収入の減少率が50%以上(※2)
⇒ゼロに免除

※1 2020年2月~納付期限までの任意の1カ月以上の収入
※2 2020年2月~10月までの任意の連続する3カ月の事業収入

⇒固定資産税等の軽減相談窓口 :TEL 0570-077-322

厚生年金保険料の猶予

事業に著しい損失を受けたなどの理由が認められると、厚生年金保険料の猶予が受けられます。

年金事務所に相談の上、申請書の提出が必要です。

年金事務所の全国の相談・手続き窓口

国民健康保険、介護保険の徴収猶予

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響を考慮し、国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の徴収が猶予される場合があります。

お住まいの市区町村又は国民健康保険組合にお問い合わせください。

〇国民健康保険料(税)
⇒市区町村の国民健康保険担当課(国民健康保険組合に加入の方は、加入している組合)

〇後期高齢者医療制度の保険料
⇒市区町村の後期高齢者医療担当課

〇介護保険料
⇒市区町村の介護保険担当課

電気・ガス料金の支払猶予

経済産業省から電気・ガス事業者へ、支払いの猶予について柔軟な対応をするよう要請が出ています。

ご自身が契約している小売電気事業者・ガス小売事業者に問い合わせ、個別に相談しましょう。

〇対象
個人、企業
(新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある場合)

〇内容
料金の未払いによる供給停止の猶予、電気・ガス料金の支払いの猶予など

〇問い合わせ先
自身が契約している小売電気事業者・ガス小売事業者
⇒対応を公表している電気事業者リスト(PDF)
⇒対応を公表しているガス事業者リスト(PDF)

家賃の減額・支払い猶予交渉

家賃補助については、2020年度第2次補正予算案の枠で検討する方向で進んでいます。

今すぐに行動する場合は、ご自身で大家・不動産会社に家賃の減額や支払いの猶予を交渉しましょう。

既存借入の返済猶予

新型コロナウイルスとは関係なく、以前からの借入(創業時の借入や追加融資など)がある場合、その返済を猶予してもらえるよう銀行などに交渉するのも手です。

国は民間金融機関に対し、中小事業者に積極的な支援をするよう要請していますので、交渉する価値はあります。

また、返済猶予の交渉を手伝ってもらえるよう、各都道府県にある中小企業再生支援協議会に相談するといいでしょう。

こちらについては、弁護士による動画でも解説しています。

【弁護士に聞く】「資金繰り表」からの融資・助成金申請。セーフティーネット、持続化給付金のあれこれを公認会計士でもある瀬戸弁護士が解説(ヘアキャンプ×ビュートピア)

中小企業再生支援協議会(PDF)

サロンの事業譲渡

打てるだけの手を打っても赤字がかさむ場合は、サロンを譲渡するという道もあります。

世間一般では、会社の売買時には従業員が不安定な立場に立たされがちですが、美容室の場合はむしろ逆です。

美容師についているお客さまも含めてサロンの価値とされるケースが多いため、今いる従業員は歓迎され、雇用が守られやすい傾向にあります。

事業として譲渡したい場合は「サロンM&Aネット」、居抜き物件として売却したい場合は「サロン不動産ネット」があります。どちらも譲渡・売却する側の手数料は無料です。

サロンM&Aネット

サロン不動産ネット

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