控除額が10万円増える! これからは電子申告の時代

経営・業界動向
控除額が10万円増える! これからは電子申告の時代

美容室の経営には、税務の知識が不可欠です。「ビュートピア」では、単に「法律上こうなっている」という情報ではなく、「経営する上では、こうした方が良い」という経営コンサルティング的な情報をお届けします。

今回は「電子申告で控除額が10万円増える!」です。

今年も確定申告の時期となりました。2019年の確定申告期間は2月18日(月)から3月15日(金)までです。

コスト削減や業務の効率化、森林保護の観点から、世の中はペーパーレスの方向に進んでいます。確定申告も同様で、これからは電子申告が主流になっていきます。

2020年(平成32年)より、大企業に対しては電子申告が義務化されます。

個人事業主に対しては、紙ではなく電子申告を利用すると、控除の金額が10万円増えるという推進策が取られます。

間際になってあわてないよう、電子申告への切り替えを始めてはいかがでしょうか?

さまざまな規模の美容室を顧問先にかかえる、公認会計士・税理士の田村聡氏(田村公認会計士・税理士事務所所長)に解説していただきます。

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個人事業主の電子申告(e-Tax)について

幣事務所では、全ての顧問先について電子申告を行っています。平成32年1月から自営業や個人事業主が税務申告を電子申告した場合、控除額が10万円増加しますので、これを機に電子申告に切り替えることを検討してはいかがでしょうか?

電子申告のメリット

ネットで確定申告できる

手書きで確定申告書を作成したり、書類を提出するため税務署まで行ったりなどの手間がかかりません。

ネット上のみで確定申告ができます。

確定申告期間中は24時間受付

税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までですが、電子申告(e-Tax)は、確定申告期間内であれば24時間申告可能です。

日中の忙しい時間に税務署や郵便局などに行く必要がありません。

添付書類の提出が不要

従来の紙での申告は、マイナンバーに関する本人確認書類や医療費控除の領収書などの添付書類(※1)を確定申告と一緒に税務署に提出しなければいけません。

電子申告の場合は、ウェブ上で添付書類の内容を入力するだけで済みます。

ただし、書類の提出は不要ですが保管は必要ですのでお気をつけください。

※1 提出省略される主な添付書類
❶給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票、❷社会保険料控除の証明書、❸医療費控除の領収書等、❹マイナンバーに関する本人確認書類、❺生命保険料控除の証明書、❻地震保険料控除の証明書、❼寄付金控除の証明書、❽住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)

税金の還付が早い

税金の還付がある場合、従来の書面提出による申告では、1カ月~1カ月半もかかることがあります。

一方、電子申告の場合は、通常3週間程度で還付処理がされています

電子申告のデメリット

ICカードリーダーの購入費がかかる

最初に、ICカードリーダーを購入する必要があります。ものによりますが、2000~3000円くらいで手に入ります。

開始手続きなどの事務作業が必要

事前準備として、マイナンバーカード(個人番号カード)の発行、e-Taxソフトウェアのダウンロード、電子申告に必要な利用者識別番号の発行手続きが必要です。

ただし、電子申告に対応している会計事務所に依頼すれば、手間はかかりません。事業主の皆さまに代わり、税理士が代理で申告を行います。

電子申告がおすすめな方

以下に該当する方は、電子申告がおすすめです。

①今後ビジネスを伸ばしていきたいと考える方

②医療費控除の領収書や生命保険料控除の証明書などの確定申告書添付書類が多い方

③所得税の還付金を早く受け取りたい方

電子申告のメリットは、申告手続きが簡単になることです。加えて、平成32年1月より節税メリットが追加されます。

電子申告をするためには、開始手続きが必要です。これが面倒ですが、税理士に依頼すれば手間はかかりません。

メリットが大きいため、個人事業主として働いている美容師の方には、ぜひ電子申告をおすすめします。

田村 聡 (たむら・そう)
田村公認会計士・税理士事務所所長
1981年、神奈川県生まれ。早稲田大学商学部を卒業後、新日本有限責任監査法人、アクセンチュア株式会社、辻本郷税理士法人を経て、田村公認会計士・税理士事務所を開設。会計・経営コンサル・税務の3つの領域で様々な業務を実施。顧問関与先は法人・個人を合わせて100を超える。美容室については、国内独立系最大手会計事務所在職時に、美容大手上場会社の税務顧問を担当。現在は20店舗規模のチェーン、2~3店舗展開、単店のサロンと幅広く担当している。

■美容室・サロン経営者、個人事業主の方からのご依頼・相談は、下記HPまたはお電話でどうぞ

田村公認会計士・税理士事務所
HP   :  https://s-tamura-cpa.com/
電話 : 050-5436-5851
住所 : 東京都港区新橋2-20-15新橋駅前ビル1号館6階ビステーション新橋

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