インボイス制度「取引先の確認を」 東京都生衛営業指導センターが説明会

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インボイス制度「取引先の確認を」 東京都生衛営業指導センターが説明会

東京都生活衛生営業指導センターは、生活衛生業者向けのインボイス制度に関する無料セミナー「生活衛生関係営業者が押さえておくべき消費税」を開いた。

講師に税理士・中小企業診断士の根津信之さん(税理士法人 林総合事務所)を迎え、インボイス制度導入後の消費税の計算の仕組みや具体的な対応について解説した。

消費税の計算方法は3つ

2023年10月1日からスタートするインボイス制度。1月24日に東京・四ツ谷の主婦会館で開催されたセミナーには、理美容室や銭湯など生活衛生業の経営者らが参加した。

まずはインボイス制度導入後の消費税の計算方法を解説。免税事業者が課税事業者となった場合、①本則課税②簡易課税③2割特例といった3種類の計算方法があると説明した。

4月以降も登録申請は可能

東京都生活衛生営業指導センターのインボイス制度に関する無料セミナー(講師は税理士・中小企業診断士の根津信之氏)
税理士・中小企業診断士の根津信之さんが、生活衛生業者向けにインボイス制度について講演をした

また、インボイス登録の申請スケジュールについてもアナウンス。

当初、インボイス制度が始まる10月1日から登録するためには、今年3月31日が登録申請の締め切りだった。しかし、4月以降でも申請すれば、10月1日からの登録が可能になった。

ただし、申請から登録までには紙の場合2カ月程度、オンラインの「e-Tax」でも3週間程度かかるため、根津さんは「7月くらいにはインボイス登録するかしないか判断した方がよい」と釘をさした。

登録の判断が難しい場合は取引先と相談を

インボイスは、取引先に影響を与える制度のため、登録をするかしないかしないか判断するには、売上先(取引先)の売上規模を確認することが大切になる。

判断に迷った時は、「取引先がインボイスを必要としているのか、聞いてみるというのも一つの方法」と根津さんはアドバイスした。

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文/杉野碧

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