【ヘアサロン六法】6.ストーカー規制法 -美容室経営者の法律相談

特集・インタビュー

LINEもストーカー規制法の対象に!

「つきまとい等」の5番目に

・⑤無言・連続電話をする、FAX・メール・SNS(LINE等)のメッセージ・文書を送る

というものがありましたね。

令和3年改正でようやくSNS(LINE、Instagramなど)のメッセージを送る行為も「つきまとい等」に加わることになりました。LINEの「ボイスメッセージ」を送る場合ももちろん入ります。

大事なことは、「付き合いたくてLINEをしつこく何回も送ってくる人はストーカーにあたる可能性がある」ということです。※内容にもよります。

なお、証拠を保存するために、LINEは削除したりブロックしたりせずに残しておくことをオススメします。

法律相談のときに「気味が悪いからLINE全部消しちゃいました」とおっしゃる方が意外と多いですが、証拠がないと警察に対応してもらいにくくなります。

また、スクリーンショットだけだと「画像」としてしか残っていないことになるので、「スクショがあるから安心」とは必ずしも言えません。LINEを起動したら見られる状態にしておくことが重要です。

ストーカー(美容室経営者の法律相談)

送られてきたLINEに返信してしまうと・・・

注意点なのですが、どんなにLINEが来ていても、こちらが返信をしてしまうと「ただLINEのやりとりをしているだけ」という評価になってしまい、「つきまとい等」や「ストーカー行為」にあたりづらくなってしまいます。

とはいえ、LINEの相手はお客さんでもあるので、予約の話をされるかもしれないですから、返信しないわけにもいかないですし、返信しなければサロンに電話もかかってくるかもしれないですよね。

最終的には来店をお断りするという判断をしなければならないこともあり得ますが、下手に対応した結果、逆上されてしまうとかえって危険ですので、どのタイミングでLINEのやりとりを終わらせるか、どのようにお断りするかは、弁護士や警察に相談するのがいいでしょう。

警察に行くときのポイント

警察に相談に行く場合、

①1人だけで行く

②ご家族や友人と一緒に行く

③弁護士と一緒に行く

の3パターンが考えられます。

③はお金がかかることが難点ですが、私が被害者の方と一緒に行ったときに言われるのが

「1人で行ったときと全然態度が違った」

「警察の人が今日は敬語だった」

「証拠をちゃんと見てもらえたし、話も聞いてもらえた」

という話です。

警察から「まだ被害がないから…」「被害に遭ってからじゃないと…」等と言われて帰されてしまうことも少なくありません。

弁護士と一緒に警察に行くことで、警察に一歩踏み込んだ対応(警告、接近の禁止命令など)をしてもらえる可能性が上がりますので、「警察に行こうかな」と思ったときは弁護士を思い出していただければと思います。

さいごに

男女問わず、ストーカー被害に悩まされている方にこの記事が読まれることを祈っております。

それではまた次回!

松本隆弁護士( 横浜二幸法律事務所)

松本 隆

弁護士/横浜二幸法律事務所・パートナー

早稲田大学法学部、慶応義塾大学法科大学院卒業。2012年弁護士登録(神奈川県弁護士会)。企業に寄り添う弁護士として労働問題を多く扱っており、交通事故や相続にも精通している。また、美容師養成専門学校において「美容師法」の講義を担当しており、美容業界にも身を置いている。社交ダンスの経験も豊富であり、メイクやヘアスタイルにも詳しい。2021年にはメンズ美容のモニターとして100日間チャレンジを行うなど、メンズ美容の重要性も説いている。「髪も肌もボディもケアさえちゃんとすればアンチエイジングは必ずできる」というのがモットー。

横浜二幸法律事務所
▽公式サイト=http://y-niko.jp/
▽TEL=045-651-5115

監修・執筆・イラスト/松本隆(弁護士) 編集/大徳明子 撮影/幡司誠

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