所得税・贈与税・消費税の申告・納付が4月16日まで延長

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所得税・贈与税・消費税の申告・納付が4月16日まで延長

3月は確定申告の時期ですが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、今年は所得税・贈与税・消費税の申告・納付期限が4月16日(木)まで延長されます。

国税庁が3月6日付で発表した最新情報のお知らせです。

 

申告・納付等の期限を延長する主な手続は次の通り。

3月6日に発表された「期限延長の対象となる主な手続について」からの引用です。美容室に関係が深い項目のみ、編集部で色をつけています。

区分手続名
申告所得税関係所得税及び復興特別所得税の確定申告
所得税及び復興特別所得税の更正の請求
所得税の青色申告承認申請
青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
所得税の青色申告の取りやめ届出
純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
所得税の減価償却資産の償却方法の届出
所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
個人事業の開廃業等届出
贈与税関係贈与税の申告
贈与税の更正の請求
相続時精算課税選択届出
消費税(個人)関係消費税及び地方消費税の確定申告
消費税及び地方消費税の更正の請求
その他国外財産調書の提出
財産債務調書の提出

この表は、期限延長の対象となる手続の〝主なもの〟のため、上記以外で期限延長の対象となるかなど不明な点がある場合は、最寄りの税務署に問い合わせることになります。

期限延長の対象とならない手続についても、申告・納付等が困難なやむを得ない理由がある場合には、税務署へ申請することにより期限の延長をすることができるとのことです。

<国税庁HP>期限延長の対象となる主な手続について
<国税庁HP>申告・納付期限延長の告示

 

確定申告は、青色申告、電子申告がおすすめです。

上記の表で「損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求とは?」と思った方は、こちらの記事もご覧ください。

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