【サロン六法】71.元スタッフの懲戒解雇を第三者に伝えたら慰謝料が発生する?

特集・インタビュー
【サロン六法】71.元スタッフの懲戒解雇を第三者に伝えたら慰謝料が発生する?

弁護士の松本隆さんによる連載『ヘアサロン六法』。

第71回は懲戒解雇を他人に伝えた場合と慰謝料を取り上げます。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

「ヘアサロン経営者向けにわかりやすく!」

松本隆弁護士( 横浜二幸法律事務所)

こんにちは!弁護士の松本隆です。

この連載では「ヘアサロン経営者向けにわかりやすく」をモットーに、あえて内容をシンプルにしてお送りしています。

事例から見てみましょう。

相談事例

相談者:Yサロンの経営者Aさん


先日、若手スタイリストXさんを横領で懲戒解雇にしました。

お客さまから「どうしてXさんはやめたの?」と聞かれるたびに「家庭の事情で…」なんてごまかしていたのですが、常連のBさんには本当のことをポロリと伝えてしまいました。

すると、あっという間にXさんの耳に入り「勝手に懲戒解雇の事実をバラすなんてプライバシー侵害だ!慰謝料を払え!」という通知が来ました。

本当に慰謝料を払う必要はあるのでしょうか?

懲戒解雇の事実を他人に伝えたら…

うちの元スタッフが懲戒解雇になったんですけど、取引先に言っても大丈夫ですか?

こんな相談もたまにあるものです。

いきなり結論ですが、ダメです。

むやみに言うと慰謝料を払うことになっちゃいます。

先日、令和7年7月18日に東京地裁で判決が出たばかりですが、今回の事例はこれを参考にしています。

ポイントは「懲戒解雇」という点です。

懲戒解雇は、労働法の世界で言えば「死刑」のようなものですから不名誉な話です。

Xさんとしては言ってほしくない内容であることは明らかです。

「このくらいで裁判になるの?」と思われがちですが、意外と多くの事例が裁判にまでもつれこんでいます。

懲戒解雇を他人に伝えた場合と慰謝料にまつわる法律知識。弁護士が解説する連載「サロン六法」、美容室の法律。

裁判になったらどう判断される?

こういったケースでは、裁判所は

「懲戒解雇の事実を伝える必要はなかったプライバシー侵害です」

と判断することが多いです。

つまり、Xさんの請求が認められることが大半なのです。

懲戒解雇の事実は、本人が公表されたくない極めてデリケートな個人情報だからです。

業務上どうしても必要な場合であれば、例外的に適法となることがありますが、①「必要最小限の表現であること」、②「正確な事実であること」、③「相手が正当に知る立場にあること」という3条件がそろっている必要があり、レアケースでしょう。

実際に、令和7年7月18日の東京地裁の判決において、裁判所は、会社側に慰謝料5万円の支払いを命じました。

懲戒解雇を他人に伝えた場合と慰謝料にまつわる法律知識。弁護士が解説する連載「サロン六法」、美容室の法律。

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