【サロン六法】64.弁護士の直近のニュース解説!~外国人によるサロンの無免許営業~

特集・インタビュー

無免許営業の刑罰がぬるすぎる!

国家試験対策で学生に「30万円以下の罰金の場合を覚えて!」と授業でいつも叫んでますが、美容師法では無免許で美容を行った場合、「30万円以下の罰金のみ」です。

無免許カットって、お客さんの頭皮というこの世で一番大事なもの(※個人の感想です)を触ってるのに「え?ほんとこれだけ?」って思いません?

これ、刑罰としてはとっても「軽い」んです…。

器物損壊罪(刑法第261条)でさえ「3年以下の懲役」または「30万円以下の罰金」なのに。

なんで外国人だけ逮捕されるの?

この程度の罪だと日本人が逮捕されることはあんまりないんですよ。

でも、外国人は違います。逮捕されます。

おそらく逮捕までされるのは、「違反をしても問題ないでしょ」と思う外国人を減らすための「見せしめ」という一面もゼロじゃないと思います。

(※いや、もちろん、警察は「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」って言うんでしょうけどね。)

個人的には無免許営業はもう少し厳罰化してもいいのかな、なんて思います。

外国人によるサロンの無免許営業にまつわる基礎の法律知識。弁護士が解説する連載「サロン六法」、美容室の法律。

余談~外国人の住居侵入窃盗罪は1発で刑務所!~

日本人なら初犯の空き巣は執行猶予です。刑務所に入ることはほとんどありません。

(前科があれば別ですが)

でも、外国人の場合、海外から日本でお金を稼ぐために窃盗をする「来日窃盗団」に見られてしまうんです。

(南米の某国では「日本に行こう」という誘いをされたら「日本で窃盗ツアーしようぜ」って意味らしいです!※現地の方に聞いたリアルな情報です)

そんな外国人の犯罪を、日本人と同じように「執行猶予」にして刑務所に入れないことにしちゃうと、どんどん窃盗目的の外国人が来ちゃうので、外国人の住居侵入窃盗罪は「1発で刑務所行き」になんです。

(これを知らない弁護士さんも意外と多くいらっしゃいます)

外国人によるサロンの無免許営業にまつわる基礎の法律知識。弁護士が解説する連載「サロン六法」、美容室の法律。

おわりに

もちろん、外国人の方みんなが悪いわけじゃないです。

私にも大好きな外国人の友人たくさんいますし、ハグされたらちょっと照れるくらい。

ただ、日本の制度を甘く見て「最終的には国に帰ればいいし」と思う外国人の方がいるのも事実。

外国人の方たちによる無免許営業が少しでも減ったらいいなと願っています。

きちんと免許を取り、消毒を欠かさず、管理美容師を置いて営業しているサロンの皆さん!

今日も地道にやっていきましょう!(税金も払ってますしね)

それでは、また来週。

松本隆弁護士( 横浜二幸法律事務所)

松本 隆

弁護士/横浜二幸法律事務所・パートナー

早稲田大学法学部、慶応義塾大学法科大学院卒業。2012年弁護士登録(神奈川県弁護士会)。企業に寄り添う弁護士として労働問題を多く扱っており、交通事故や相続にも精通している。また、美容師養成専門学校において「美容師法」の講義を担当しており、美容業界にも身を置いている。社交ダンスの経験も豊富であり、メイクやヘアスタイルにも詳しい。2021年にはメンズ美容のモニターとして100日間チャレンジを行うなど、メンズ美容の重要性も説いている。「髪も肌もボディもケアさえちゃんとすればアンチエイジングは必ずできる」というのがモットー。

横浜二幸法律事務所
▽公式サイト=http://y-niko.jp/
▽TEL=045-651-5115

監修・執筆・イラスト/松本隆(弁護士)

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