脱毛・アートメイク・ハイフ 厚労省、美容医療の医師法違反事例を通知

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脱毛・アートメイク・ハイフ 厚労省、美容医療の医師法違反事例を通知

厚生労働省は2025年10月27日、法令上の解釈を整理し、都道府県知事、保健所設置市長、特別区長宛てに通知した。

医師の資格を持たない者(無資格者)が業として行えば医師法第17条に違反するものとして、脱毛行為等、アートメイク、HIFU(ハイフ)を挙げた。

脱毛行為等

「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」(平成13年11月8日医政医発第105号厚生労働省医政局医事課長通知)において示した行為を指す。

機器が医療用がどうかに関係なく、レーザー光線、その他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射している場合、それにより毛乳頭、皮脂腺開口部などを破壊するものであれば、医師でなければ行えない脱毛に該当する。

>> 医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて(PDF)

アートメイク

「医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについて」(令和5年7月3日医政医発0703第5号厚生労働省医政局医事課長通知)において示した行為を指す。

>> 医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについて(PDF)

HIFU(高密度焦点式超音波)施術

「医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について」(令和6年6月7日医政医発0607第1号厚生労働省医政局医事課長通知において示した行為)等の医行為を指す。

機器が医療用か否かに関わらず、ハイフを人体に照射し、細胞に熱凝固(顔・体の引き締めやシワ改善も含む)を起こさせ得る行為を医師以外が行うことは認められない。

>> 医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について(PDF)

>> 「美容医療に関する取扱いについて」(PDF)

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