出張理美容の適用範囲を拡大 3月末に厚労省が新通知を発出

経営・業界動向
出張理美容の適用範囲を拡大 3月末に厚労省が新通知を発出

厚生労働省は、出張理容・出張美容(訪問理美容サービス)の適用範囲を拡大する新たな課長通知を発出する予定だ。通知発出は2026年3月末を予定している。

勤務都合や演劇出演前も対象に

理容師法および美容師法では、一部の例外を除き、理容所・美容所での業務を原則としている。

2015年の通知では「病気・障害・寝たきりなど」の事情がある場合や「常時、育児・介護を行っている場合」に限り、出張での施術が認められていた。

今回の通知案では、これらに加えて新たに以下のケースが対象として明示される。

○ 勤務環境の都合で営業時間内に来店できない場合

○ 仕事をしながら育児・介護を行っている場合

○ 演劇・演芸・テレビ出演など直前の施術が必要な場合

また「病気・障害・寝たきりなど」における「など」の範囲も明確化され、引きこもりなどの精神的な障害によって来店が難しいケースも含まれるとした。

出張施術時は美容(理容)免許携行が必須

通知発出後、出張施術を行う理容師・美容師は、施術現場で免許証を携行することが義務付けられる。

なお、自治体の条例による規定が設けられている場合もあるため、実施にあたっては所管行政機関への確認が必要だ。

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